対象となる仕事とは


対象となる施設で「おもな業務が介護等の業務であること」です。もしもほかの業務も兼務している場合でも「おもな業務が介護等の業務である」ことが必要です(それが辞令・業務分掌表等により明確にされていること)。
※ご注意ください!
対象となる施設に勤務していても次の職種は、介護福祉士の受験資格とはなりません。
生活支援員
児童指導員
心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員
医師、看護師、准看護師
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員
介護支援専門員(ケアマネジャー)
調理員、事務員、運転手など
施設長、事業所長、営業所長など証明権限を有する代表者

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